• No : 3085
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:31
  • 更新日時 : 2024/11/11 14:54
  • 印刷

【日常生活用具】紙おむつの自己負担額はどのように支払えばよいですか。

【日常生活用具】紙おむつの自己負担額はどのように支払えばよいですか。

カテゴリー : 

回答

本市では、利用者の方が一時的に購入費の全額を負担しないですむよう、市から事業者へ費用を直接支払う代理受領方式をとっています。
利用者の方は、基準額の1割と、購入費が基準額を超える場合はその差額を、代理受領事業者にお支払いただきます。基準額の1割部分については、所得の状況により負担が軽減されることがあります。