• No : 3288
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:33
  • 更新日時 : 2025/04/30 12:16
  • 印刷

認知症神戸モデルについて、超過課税とはどういうものですか。

認知症神戸モデルについて、超過課税とはどういうものですか。

カテゴリー : 

回答

市民の皆さんに納めていただく税金は、地方税法という法律の範囲内で、自治体が定める条例で決められています。超過課税とは、法律で定められている標準税率(通常用いるべき税率)を超えて、自治体の判断で税率を上げて課税する仕組みです。
多くの都道府県では、この仕組みを活用し、森林の保全などを目的とした道府県民税均等割の超過課税が行われています(兵庫県における県民緑税の場合、個人県民税は年額+800円)。
認知症神戸モデルにかかる費用は、個人市民税均等割の超過課税1人あたり年間400円(2019年度から2027年度まで)でまかなっています。