市有地については、当該市有地の所管課(担当課)が相談窓口になります。
地番または住所が判明している場合、行財政局資産活用課において市有地の所管課(担当課)を調べることができます。所管課(担当課)が判明せず、別の部署に問い合わせていただく場合もあります。
例えば、公園や市道であれば建設局、港湾施設であれば港湾局、学校等教育施設であれば教育委員会事務局など、その土地の所管課(担当課)が相談窓口になります。