• No : 3462
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:34
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住民税(市県民税)が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。

住民税(市県民税)が年金・給与から引落されていますが、納付書が届きました。二重になるので支払わなくてもいいですか。
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回答

納付書分についても支払の必要があります。
複数の種類の所得がある場合、年間の市県民税額全体を、法定の基準に沿って、給与からの引落し(特別徴収)、年金からの引落し(年金特別徴収)、納付書等でのお支払い(普通徴収)に分けています。その合計額が、年間で納める税額と一致しますので、二重にはなりません。