• No : 3487
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:34
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ふるさと納税した額と控除額が合わないのですが、間違っていませんか。

ふるさと納税した額と控除額が合わないのですが、間違っていませんか。
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回答

市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知書に記載されている額は、住民税から控除された額になります。
確定申告をしている場合、ふるさと納税の控除の所得税分は確定申告の所得控除に含まれますので、
所得税からの控除分 = (ふるさと納税額-2,000円)×「所得税の税率」
を足してください(控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です)。


※所得税の税率は復興特別所得税の税率を加えた率となります。

お問い合わせの際は、お手元に市民税・県民税の通知書をご用意の上、

神戸市行財政局税務部市民税 第1課、第2課 (078)647-9300(代)にお電話ください。