住民税(市県民税)は、1月1日(賦課期日)現在に住所のある市区町村で課税されます。住所とは「生活の本拠地」を指します。
一般的には、住民票のある住所で課税されますが、他の市区町村に住民票を残したまま神戸市で日々の生活を営まれている場合には、実際に居住している神戸市が「生活の本拠地」であり、そこに住所があるものとして、課税される場合があります。
例えば、勤務先から給与支払報告書が神戸市に提出された場合、住民票がなくても神戸市から課税をする事になります。(給与支払報告書は、住民票のある住所に限らず、勤務先に届出された住所の市区町村に提出されます。)
なお、住民票のある市区町村には、神戸市が課税済である旨の連絡を行いますので、二重に住民税(市県民税)が課税されることはありません。