所得税の場合、所得よりも所得控除が大きければ、税額は0になります。一方、住民税(市県民税)においては、所得控除の多い少ないにかかわらず、一定額以上の所得があれば、定額により均等割(年税額6,200円)が課されるため、所得税及び住民税(市県民税)所得割の納税義務がない方についても、住民税(市県民税)の均等割のみ課税されることがあります。
また、他の要因としては、所得税と住民税(市県民税)での所得控除の違いが挙げられます。所得税における所得控除額の方が、住民税(市県民税)における所得控除よりも大きくなっています。よって、所得税においては所得控除が上回っていても、住民税(市県民税)においては下回るため課税の対象となる金額が残り、所得割と均等割を課税されることがあります。
詳しくは、住民税(市県民税)とはをご確認ください。