• No : 3671
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
  • 更新日時 : 2025/06/09 17:08
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「福祉乗車証(福祉パス)をご返却(変更)ください」に関するよくある質問と回答

「福祉パス(福祉乗車証)の返却について」に関するよくある質問と回答

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回答

 

Q1.なぜ手紙が送られてきたのですか。
A この手紙は、福祉パスの交付資格である身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をすでに返還されている方や、等級変更、手帳の有効期限切れにより福祉パスの交付資格を喪失している方にお送りしています。お持ちの福祉パスのご返却手続きをお願いいたします。


Q2.福祉パスの交付資格があるはずなので、確認してほしい。
A 担当課にて資格を確認いたしますので、下記までお問い合わせください。
福祉局高齢福祉課  TEL:078-322-5223 FAX:078-322-6046 Email:kourei@office.city.kobe.lg.jp
福祉局障害福祉課  TEL:078-322-5535 FAX:078-322-6044 Email: syogai_gas@office.city.kobe.lg.jp


Q3. 福祉パスを返却するには、どうすればよいですか。
A お住まいの区の区役所(北須磨支所・玉津支所)保健福祉課へご返却いただき、利用停止の手続きを行ってください。


Q4. 福祉パスを返却しなかった場合、どうなりますか。
A 福祉パスは返却されない場合でも、市で利用停止の手続きを行うため、ご利用いただけなくなります。


Q5.福祉パスを持っていない(紛失している)場合、どうすればよいですか。

お探しいただいても見つからない場合は、PiTaPa(ピタパ)コールセンター紛失・盗難デスク(0570-014-999)へお電話して、紛失した旨と福祉パスの利用を停止する旨をお伝えください。
後日、ご自宅に書類「事故カード手続きのご案内」が送付されてきます。その書類が福祉パス紛失の証明書となりますので、書類をご持参の上、お住まいの区の区役所(北須磨支所、玉津支所)保健福祉課にお越しください。

その際に、利用停止届を記入いただきます。
チャージ残高があれば、その額を確認したうえで、返金するための書類(払戻通知書)をお渡しいたしますので、あわせてお手続きください。


Q6.福祉パスを郵送で返却することはできますか。

通常、福祉パスのご返却の際には、利用停止届を記入いただき、チャージ残高があれば、その額を確認したうえで、返金するための書類(払戻通知書)をお渡しする必要がございますので、郵送での対応は行なっておりません。
ただ今回、福祉パスにチャージをしていない、または、チャージのご希望が無い場合については、郵送にて停止届をお送りいたしますので、その旨をお住まいの区の区役所へご相談ください。