「相当短時間の勤務として雇用されているもの※」については、免税点判定に係る人数には含めませんが、課税標準となる従業者給与総額の範囲には含めます。免税点判定日(期末日)に市内の従業者が100人(免税点)を超えた場合は、算定期間(事業年度等)中にアルバイトやパート等を含むすべての従業者に支払った給与等が従業者給与総額になります。
※相当短時間の勤務として雇用されているもの
アルバイトやパートなどの形式的な呼称ではなく、勤務の状態によって判定されます。一般的な雇用期間の長短ではなく、通常の勤務時間より相当短時間の勤務(1日平均勤務時間6時間以下のもの)として雇用されているものであり、休暇・社会保険・賞与等からみても明らかに正規の従業者とは区別されるものが該当します。
なお、免税点の判定は、課税標準の算定期間中を通じて従業者数に著しい変動がある事業所等に該当しないかどうかもご確認ください。
【参考URL】
算定期間内で従業者数に著しい変動がある場合、事業所税の従業者割の免税点判定はどうなりますか