次のいずれかに該当することが考えられます。①給与支払報告書が期限内(毎年1月31日)に提出されていない。②給与支払報告書を提出したが普通徴収となっている。③給与支払報告書を提出したが他の事業所で特別徴収となっている。④1月1日時点でその従業員は神戸市に居住していない。①~④に該当しない場合は、他の理由か、郵送が未着であることも考えられますので、法人税務課特別徴収担当へお問合せください。