• No : 3726
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
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【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、特別徴収になるはずの従業員の名前がありません。切替依頼書は提出しています。

【市県民税特別徴収】事業所に届いた特別徴収税額通知書を確認したところ、特別徴収になるはずの従業員の名前がありません。切替依頼書は提出しています。
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回答

6月から特別徴収を始めるためには、4月10日までに特別徴収切替依頼書が神戸市へ到着していなければなりません。
また、以下の理由により処理を保留している場合があります。従業員に確認の上、心当たりがない場合はお問合せください。
・従業員の税額計算のための資料(給与支払報告書や確定申告書など)がない
・別の勤務先で特別徴収となっている