• No : 3759
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
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【市県民税特別徴収】登記の登録の所在地と別の住所に、特別徴収に係る書類を送付できますか。

【市県民税特別徴収】登記の登録の所在地と別の住所に、特別徴収に係る書類を送付できますか。
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回答

可能です。
所在地等変更届出書の書類送付先の欄を記入して提出すれば、今後はそちらに特別徴収に係る書類を送付します。
(参考)
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/shikenminze/tokucho_syozaichitouhennkou.html