• No : 3781
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:35
  • 印刷

【市県民税特別徴収】事業所で雇用している従業員の住民税(市県民税)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更したいのですが。

【市県民税特別徴収】事業所で雇用している従業員の住民税(市県民税)の徴収方法を特別徴収から普通徴収に変更したいのですが。
カテゴリー : 

回答

以下の理由に該当する場合は、事業所からの給与所得者異動届出書の提出により、普通徴収に変更ができます。
・本人の退職(死亡退職含む)、休職
・給与支払額が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない 
・給与の支払が不定期
・事業所の解散、廃業等
なお、事業所または本人の希望という理由では、普通徴収に変更できません。
(手続きのページ)
https://www.city.kobe.lg.jp/a35984/kurashi/tax/tokucho_idoutodokedesyo.html