Q1.なぜ税金があがるのか?
→居住用の家屋(住宅)の敷地には、課税標準の特例が適用され、土地の固定資産税が軽減されています。しかし、必要な管理がされずに放置されている空き家は、その敷地が住宅の敷地と認められません。その結果、特例が適用されず、土地の固定資産税が約3.5倍あがる可能性があります。
Q2.特例が適用されなくなる空き家とは?
→「空家等対策の推進に関する特別措置法」に基づき、特定空家や管理不全空家として市から勧告を受けた空き家などが対象です。
Q3.税金が上がる場合、いつからあがるのか?
→賦課期日(毎年1月1日)時点で、上記の勧告が継続している場合、その年の4月上旬に送る納税通知書分から土地の固定資産税があがります。
詳しくはこちらをご確認ください。空き家の敷地にかかる固定資産税(神戸市HP)