• No : 3814
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:36
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児童手当の電子申請について教えてください

児童手当の電子申請について教えてください
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回答

Q1.電子申請ができる手続きは何ですか?

A1.以下の申請で電子申請が可能です。

①新規申請(第1子出生や市外転入などのとき)
②増額申請(第2子以降の出生や養育する児童が増えたなどのとき)
③変更届(転居・転出、氏名変更などのとき)

なお、住所の異動(引っ越しなど)において、世帯全員で異動する場合は③の申請は不要です。


Q2.電子申請ができない場合はありますか?

A2.以下の場合は電子申請ができませんので、ご了承ください。

①申請者が父母以外の場合
②窓口で聞き取りが必要な方(離婚協議中、DV避難者など)
③受給者死亡による未支払請求

上記に該当する方はお住いの区役所・支所の窓口で申請してください。


Q3.申請に必要なものは何ですか?

A3.新規の場合と、変更の場合とで必要な書類が異なります。

【新規申請の場合】
①児童手当を受給する方(請求者)の顔写真付き本人確認書類
②請求者と、その配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載のある住民票)
③請求者の健康保険証または年金加入証明書(3歳未満の児童を養育している場合のみ)


<退職または出向により公務員ではなくなった方のみ必要>
④勤務先での児童手当の資格消滅日が分かる書類(児童手当受給事由消滅通知等)
※④はなくても申請は可能ですが、後日提出が必要です

【変更申請の場合】
①児童が留学した場合は、留学先の在学証明書(日本語の翻訳も必要)
②加入年金変更の場合は、受給者の変更後の健康保険証または年金加入証明書(3歳未満の児童を養育している場合のみ)
③受給者が婚姻した場合は、配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載のある住民票)




Q4.父母のうちどちらが受給者になりますか?

A4.児童手当を受給する方は、原則、所得の高い方です。

所得額は、
1月分~5月分の手当を受ける場合は、前々年1月1日~12月31日
6月分~12月分の手当を受ける場合は、前年1月1日~12月31日
の所得額を比較してください。

※特別な事由がある方は、お住まいの区役所の保健福祉課こども福祉担当に相談ください。


Q5.こども名義の口座の指定はできますか?

A5.できません。児童手当を受給する方(請求者)の口座に限られます。


【関連URL】

児童手当(神戸市HP)
https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/support/b016/index.html