退職時に残りの住民税(市県民税)について一括徴収されたのに、6月にまた通知書が届きました。なぜですか?
退職時に一括徴収された住民税(市県民税)と、6月に届く通知書では課税年度が異なります。住民税(市県民税)は前年の所得に基づいて、その年度分の課税をしています。したがって退職時にお支払いいただいた税額は前年度分の住民税(市県民税)となります。
例えば、令和6年3月に退職された場合、退職金等から一括徴収されるのは令和5年度住民税(市県民税)の3月~5月分です。
6月中旬頃に届く通知書には令和6年度の住民税の税額が記載されておりますので、こちらについても別途納めていただく必要があります。