- No : 4026
- 公開日時 : 2024/10/31 16:36
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選挙の種類別の供託金の額はいくらですか?また、どの程度の得票がなければ、供託金は没収されますか?
選挙の種類別の供託金の額はいくらですか?また、どの程度の得票がなければ、供託金は没収されますか?
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回答
選挙の種類ごとの供託金の金額と、供託物が没収される得票数またはその没収額は、以下のとおりです(【 】が没収される得票数または没収額)。
○衆議院小選挙区選挙
300万円【有効投票総数×1/10未満】
○衆議院比例代表選挙
候補者1人につき600万円 【没収額=供託額-(300万円×重複立候補者のうち小
選挙区の当選者数+600万円×比例代表の当選者数×2)】
※候補者が小選挙区選挙の重複立候補者である場合は、比例代表の供託額は候補者
1人につき300万円
○参議院選挙区選挙
300万円【有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/8未満】
○参議院比例代表選挙
候補者1人につき600万円【没収額=供託額-600万円×比例代表の当選者数×2】
○都道府県知事選挙
300万円【有効投票総数×1/10未満】
○都道府県議会議員選挙
60万円【有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満】
○指定都市市長選挙
240万円【有効投票総数×1/10未満】
○指定都市議会議員選挙
50万円【有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満】
○市区長選挙
100万円【有効投票総数×1/10未満】
○市区議会議員選挙
30万円【有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満】
○町村長選挙
50万円【有効投票総数×1/10未満】
○町村議会議員選挙
15万円【有効投票総数÷その選挙区の議員定数×1/10未満】
【公職選挙法第92条、第93条、第94条】