- No : 4029
- 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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答礼のため、印刷した寒中見舞状に政治家が署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか?
答礼のため、印刷した寒中見舞状に政治家が署名したものを選挙区内の人に出すことはできますか?
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回答
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆による寒中見舞状などを出すことはできます。
一方、印刷された寒中見舞状などに署名のみ自書するものは「自筆」によるものとは認められないため、出すことはできません。
【公職選挙法第147条の2】