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  • No : 4033
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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選挙の告示前に、現職の市議会議員が議会報告会を開催することは、事前運動に該当しますか?

選挙の告示前に、現職の市議会議員が議会報告会を開催することは、事前運動に該当しますか?
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回答

 選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を開催することは、差し支えありません。
 一方、当該報告会の内容が、特定の公職の候補者などへの投票依頼を含むなど選挙運動にわたる場合は、罰則の対象です。
【公職選挙法第129条、第239条】