• No : 4038
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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たまたま店で会った候補者から投票を依頼されましたが、公職選挙法上問題はないのですか?

たまたま店で会った候補者から投票を依頼されましたが、公職選挙法上問題はないのですか?
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回答

 公職の候補者がたまたま会った選挙人に投票を依頼することは、単なる個々面接ですので、差し支えありません。
 一方、演説会場および街頭演説(演説を含む。)の場所以外の場所や、午前8時から午後8時(20時)までの間における選挙運動用自動車の上以外の場所で、大声で「○○候補に投票をお願いします」などと、短時間に同一内容の短い文言を連続して繰り返し呼称することは、個々面接の限度を超え、禁止されている連呼行為に該当するおそれがあります。
【公職選挙法第140条の2】