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  • 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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選挙期間中に、自治会等の団体が2人以上の候補者から政見を聞くための演説会を開催することはできますか?

選挙期間中に、自治会等の団体が2人以上の候補者から政見を聞くための演説会を開催することはできますか?
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回答

 選挙運動のためにする演説会は、個人演説会、政党演説会、政党等演説会を除き、いかなる名義を問わず開催することができません。
 また、公職の候補者以外の者が2人以上の公職の候補者の合同演説会を開催することもできません。
【公職選挙法第164条の3】