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選挙運動員が実費弁償の受け取りを辞退した場合、選挙運動費用収支報告書にはどのように記載すればよいですか?
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No : 4042
公開日時 : 2024/10/31 16:37
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選挙運動員が実費弁償の受け取りを辞退した場合、選挙運動費用収支報告書にはどのように記載すればよいですか?
選挙運動員が実費弁償の受け取りを辞退した場合、選挙運動費用収支報告書にはどのように記載すればよいですか?
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回答
選挙運動費用収支報告書には、当該実費弁償を支出として記載したうえで、かつ、同額の寄附として記載してください。
【公職選挙法第189条、第197条の2】