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候補者の当選祝賀会を開催することについて、公職選挙法上問題はないのですか?
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No : 4043
公開日時 : 2024/10/31 16:37
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候補者の当選祝賀会を開催することについて、公職選挙法上問題はないのですか?
候補者の当選祝賀会を開催することについて、公職選挙法上問題はないのですか?
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回答
何人も、選挙期日後に当選または落選に関し、選挙人に挨拶する目的をもって当選祝賀会その他の集会を開催することは、罰則をもって禁止されています。
【公職選挙法第178条、第245条】