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  • 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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選挙運動用ポスターや選挙運動用ビラ等の作成費が公費で負担される場合、選挙運動費用収支報告書にはどのように記載すればよいですか?

選挙運動用ポスターや選挙運動用ビラ等の作成費が公費で負担される場合、選挙運動費用収支報告書にはどのように記載すればよいですか?
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回答

 選挙運動費用収支報告書には、当該公費負担額を支出のみに記載してください(収入として記載する必要はありません。)。
【公職選挙法第189条、第197条の2】