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供託金や候補者が乗車するために使用したハイヤー代は、選挙運動費用に算入する必要はありますか?
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No : 4046
公開日時 : 2024/10/31 16:37
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供託金や候補者が乗車するために使用したハイヤー代は、選挙運動費用に算入する必要はありますか?
供託金や候補者が乗車するために使用したハイヤー代は、選挙運動費用に算入する必要はありますか?
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回答
供託金や公職の候補者が乗用するために使用したハイヤー代などは、選挙運動に関する支出でないものとみなされますので、選挙運動費用に算入する必要はありません。
【公職選挙法第197条】