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  • 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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届出済の車上等運動員が、一時的に街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?

届出済の車上等運動員が、一時的に街頭演説の場で選挙運動用ビラの配布を手伝った場合、報酬を支給することはできますか?
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回答

 選挙管理委員会に事前に届出済の車上等運動員が、選挙運動用自動車などの上における選挙運動以外の選挙運動を一時的に行うことがあっても、活動の実態に照らして、当該自動車などの上における選挙運動を本務としているものと認められる場合には、一定の額の範囲内で報酬を支給することができます。
 一方、活動の実態に照らして、当該自動車等の上における選挙運動を本務としているものと認められない場合には、報酬を支給することはできません。
【公職選挙法第197条の2、第221条】