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  • No : 4051
  • 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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現職の市議会議員が議会報告会の開催を告知するために、当該議員の氏名が表示されたポスターを掲示することは、公職選挙法に抵触しますか?

現職の市議会議員が議会報告会の開催を告知するために、当該議員の氏名が表示されたポスターを掲示することは、公職選挙法に抵触しますか?
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回答

 選挙運動にわたらない純然たる政治活動として行われる報告会を告知するために、当該議員の氏名または氏名が類推されるような事項を表示するポスターを選挙前の一定期間外(※)に掲示することは、差し支えありません。
 ただし、当該ポスターをベニヤ板、プラスチック板その他これらに類するものを用いて掲示すること(いわゆる「裏打ちポスター」)は、時期にかかわらず一切禁止されています。
 なお、当該ポスターを一定期間外(※)に掲示する場合には、その表面に掲示責任者および印刷者の氏名(法人にあっては名称)および住所を記載しなければなりません。
※一定期間:市議会議員の任期満了による選挙にあっては、その任期満了の日の6月前の日から当該選挙の期日までの間 など
【公職選挙法第143条】