- No : 4053
- 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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確認団体とは何ですか?
回答
選挙の期日の告(公)示の日から選挙の期日の前日までの間において、政党その他の政治活動を行う団体は、その政治活動のうち、政談演説会、街頭政談演説会の開催、ポスターの掲示、立札・看板の類の掲示、ビラの頒布、宣伝告知のための自動車や拡声機を使用することができません。
一方、公職選挙法に定められた一定の要件を満たした政党その他の政治団体(確認団体)は、これらの政治活動を行うことができます。
なお、確認団体制度は、参議院選挙、都道府県知事選挙、市長選挙、都道府県議会議員選挙、指定都市議会議員選挙のみに認められています。
【公職選挙法第201条の5~第201条の10】