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  • 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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確認団体制度がある選挙において、政治活動用ポスターに候補者の氏名を記載することはできますか?

確認団体制度がある選挙において、政治活動用ポスターに候補者の氏名を記載することはできますか?
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回答

 確認団体制度がある選挙において、確認団体が掲示する政治活動用ポスターの内容が、参議院名簿届出政党等、所属候補者または支援候補者の選挙運動にわたっても差し支えありませんが、特定の候補者の氏名または氏名が類推されるような事項を記載したものを使用することはできません。
【公職選挙法第201条の6~第201条の9】