- No : 4057
- 公開日時 : 2024/10/31 16:37
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政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(選挙区内にある者)に出すことができますか?
政治家の秘書や配偶者などの親族が葬式に代理出席して、政治家の香典を相手方(選挙区内にある者)に出すことができますか?
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回答
公職の候補者など(候補者、候補者になろうとする者、公職にある者)が選挙区内にある者の葬式に自ら出席し、その場において香典を渡すことについては罰則の対象ではありませんが、当該公職の候補者などの配偶者や秘書等が代理出席して香典を渡した場合は、罰則の対象です。
なお、「香典」は金銭に限られるため、供花や花輪、線香を出すことも罰則の対象となります。
【公職選挙法第199条の2、第249条の2】