A1. 今回の兵庫県知事選挙で投票するためには、日本国籍を有する方で、かつ、以下の1と2の要件をいずれも満たす必要があります。
なお、これらの条件を満たす場合であっても、一定以上の刑罰に処せられた方は、選挙権を有しないため、投票できません。
1.年齢要件
平成18年11月18日までに生まれた方
2.住所要件
令和6年7月30日までに転入等により神戸市の住民票が作成され、引き続き市内の住民基本台帳に記録されている方
※令和6年7月31日以降に兵庫県内の他市町から神戸市に転入届を出した方で、転入前の住所地の選挙人名簿に登録されている方は、転入前の住所地で投票できます。この場合、現在お住まいの区役所等が発行する「引き続き県内居住証明書」を提示するか、選挙管理委員会で確認を受ける必要があります。
A2.以下のいずれかの方法で投票することができます。
●当日投票
投票日当日(11月17日)に、「投票のご案内」に記載されている投票所で投票することができます。
●期日前投票
期日前投票期間中(11月1日~11月16日)に、お住いの区の期日前投票所で投票することができます。
●不在者投票(滞在地)
出張等により、お住いの区で当日投票または期日前投票ができない場合、滞在している場所の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。
●不在者投票(指定施設)
病院や老人ホーム等に入院・入所中の場合は、当該病院等が不在者投票ができる施設として指定されていれば、施設内で不在者投票をすることができます。
●不在者投票(郵便等)
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方や、一定以上の障害の程度を示す障害者手帳等をお持ちの方は、郵便等による不在者投票をすることができます。(詳しくは、各区の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
A3.期日前投票期間 11月1日(金)~11月16日(土)
※土日も投票できます。期日前投票ができる時間は、期日前投票所により異なりますので、ご注意ください。
投票日 11月17日(日)午前7時~午後8時
開票日 11月17日(日)午後9時開始
A4. 「投票のご案内」(投票所入場券)については、11月7日(木曜)より順次、各世帯に配達される見込みです。
なお、「投票のご案内」がなくても、選挙人名簿に登録されていれば、投票することができます。具体的な手続は、以下のとおりです。
●期日前投票または当日投票を行う場合
期日前投票所または投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項(氏名、住所、生年月日)を記入して名簿対照係にお渡しください。
●不在者投票を行う場合
(方法1) 紙の「不在者投票請求書兼宣誓書」を提出する方法
以下のページから「不在者投票請求書兼宣誓書」をダウンロードし、選挙人名簿が登録されている区の選挙管理委員会に郵送または持参(代理人でも可)してください。なお、投票用紙などを送付する費用は選挙管理委員会が負担しますので、返信用切手の同封は必要ありません。
不在者投票制度
https://www.city.kobe.lg.jp/a22215/kurashi/registration/shinsei/senkyo/01.html
(方法2) オンラインで請求する方法
マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオンライン請求が可能です。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/home
A5. 「投票のご案内」(投票所入場券)は、選挙人名簿に基づき世帯ごとに封筒に入れて郵送していますので、まずは封筒を開けて、中身をよく確認してください。
中身を確認しても、同一世帯の人数分の「投票のご案内」が見つからない場合は、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
A6. 「投票のご案内」(投票所入場券)は、各区の選挙管理委員会から選挙人名簿に登録されている住所に郵送していますので、他の郵便物と同様に郵便局に転居届を出している場合は、届け出られた住所に転送されます。
なお、「投票のご案内」は、世帯主あてに同一世帯全員分が同封されているため、世帯主が一時的に住所以外の場所に転居している場合は、届け出られた住所に世帯全員分が転送されます。
A7. 「投票のご案内」(投票所入場券)がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。
なお、「投票のご案内」については、万一紛失したものが見つかると混乱する原因となるため、再発行は行わない取扱いとしています。
A8. 各世帯に送付されるのは、投票用紙ではなく「投票のご案内」(投票所入場券)です。
なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。
A9. 「投票のご案内」(投票所入場券)をお持ちください。
なお、「投票のご案内」がお手元になくても、選挙人名簿に登録されていれば投票できます。投票所で「投票のご案内」を持参していない旨を係員にお伝えいただいたうえで、 期日前投票の場合は「宣誓書」に、当日投票の場合は「整理票」に、ぞれぞれ必要事項を記入して名簿対照係にお渡しください。この場合、本人確認書類(運転免許証など)をお持ちいただくと、手続きがスムーズです。
A10. 10月にお届けした赤色の「投票のご案内」は、10月27日の衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査でのみ使用できるものであり、11月17日に行われる兵庫県知事選挙では使用できません。
兵庫県知事選挙については、この度お送りしている青色の「投票のご案内」が使用できます。
A11. 投票日当日に仕事や旅行、レジャー、冠婚葬祭などの用務があるなど一定の事由に該当すると見込まれる方は、選挙期日の告(公)示日の翌日から投票日当日の前日までの間において、期日前投票を行うことができます。
A12. 期日前投票は、選挙人名簿に登録されている区の期日前投票所でしか行うことができません。
A13. 兵庫県内に住所を有しない方は、兵庫県知事の選挙権を有しないため、投票することはできません。
日本国民である年齢満18歳以上の方で、兵庫県内のいずれか1つの市町の区域内に引き続き3か月以上住所を有していたことがあり(神戸市の場合は市内の各行政区の区域内に引き続き住所を有していた期間を通算します。)、かつ、その後も引き続き兵庫県の区域内に住所を有する方は、兵庫県知事の選挙権を有します。
なお、実際に投票するためには、選挙権を有するだけではなく、兵庫県内のいずれかの市区町の選挙人名簿に登録されている必要があります。選挙人名簿への登録の有無については、まずは兵庫県内のお住まいの市区町の選挙管理委員会にお問い合わせください。
A14. 投票日当日に投票所に行くことが困難であると見込まれる方は、仕事や旅行などで滞在中の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票を行うことができます。
不在者投票を行うためには、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に、投票用紙などを請求していただくことが必要です(マイナンバーカード(署名用電子証明書が登載されたもの)をお持ちの方は、「e-KOBE(神戸市スマート申請システム)」からのオンライン請求が可能です。)。
「投票のご案内」(投票所入場券)が届いている場合は、裏面の「宣誓書」に必要事項を記入し、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会に郵便などで送付してください。
一方、「投票のご案内」が届いていない場合は、市のホームページから請求用紙をダウンロードしていただき、必要事項を記入のうえ、郵便などで送付してください。
くわしくは、選挙人名簿に登録されている区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
e-KOBE(神戸市スマート申請システム)
https://lgpos.task-asp.net/cu/281000/ea/residents/portal/home
A15. 投票日当日の投票所は、午前7時から午後8時(20時)まで開いています。
A16. 選挙前に世帯ごとに封書でお送りしている「投票のご案内」(投票所入場券)に、投票日当日の投票所の場所などを記載していますので、ご確認ください。
また、市のホームページでも、選挙期日の告(公)示日前後から投票所一覧表を掲載しています(投票所一覧表には、投票所の施設名称および所在地、当該投票所で投票できる対象となる町名を記載しています。)。
なお、最近引越しをされた方は、選挙人名簿に登録されている場所が現在お住まいの住所と異なる場合がありますので、くわしくは、お住まいの区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
A17. 投票しようとする方が選挙人名簿に登録されている本人であることを確認するためです。
A18. 要介護認定を受けている方はケアマネジャーに、障害福祉サービス等をご利用の方はヘルパー事業所・相談支援専門員に事前にご相談ください。なお、付添人も投票所内へ同行いただけます。
A19. 都道府県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホームなどに入院、入所中の方は、当該施設において不在者投票をすることができます。
くわしくは、区の選挙管理委員会または各施設にお問い合わせください。
A20. 目が不自由な方や、身体が不自由なために投票用紙に記載ができない方は、以下の方法で投票することができます。
1.点字投票
目が不自由な方は、点字を用いて投票することができますので、点字投票をしようとする方は、投票所の係員にお申し出ください。
なお、投票所には簡易な点字器を用意しておりますので、使用される場合は係員にお申し出ください。
2.代理投票
心身の故障などにより、自ら投票用紙に候補者の氏名などを記載できない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、投票所の係員が選挙人に代わって投票用紙に候補者の氏名などを代筆する「代理投票」制度を利用することができます。
A21. どの候補者や政党その他の政治団体に投票したいか選挙人の意思(指示)を確認できない場合は、代理投票をさせることはできません。また、家族が意思を表示できない選挙人に代わって投票することもできません。
なお、心身の故障その他の事由により、候補者の氏名などを投票用紙に自ら記載できない方(選挙人)は、投票管理者に申請し、代理投票をさせることができます。この場合、投票管理者は、投票所の事務に従事する者のうちから、当該選挙人の投票を補助すべき者2名を定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に当該選挙人が指示する候補者の氏名などを記載させ、他の1人がこれに立ち会わなければならないとされています。このため、当該選挙人の家族が代理投票の補助者となることはできません。
また、選挙人の「指示」は、口頭によることが原則ですが、選挙人の意思に基づく限り、紙片などの提示によっても差し支えないこととされています。
A22. 選挙人の同伴する子供(幼児、児童、生徒その他の年齢満18歳未満の者)は、投票所に入ることができます。
ただし、子供が選挙人に代わって投票用紙に候補者名などを記載することや、投票用紙を投票箱に入れることはできません。
A23. 選挙運動は、有権者に対し、誰を選択すべきかの判断材料を提供するものであり、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説も公職選挙法で認められた選挙運動手段の一つです。
なお、候補者が選挙運動用自動車においてする連呼行為や街頭演説は、選挙運動の期間※中の午前8時から午後8時(20時)までの間において行うことができますが、病院、診療所などにおいては、これらの選挙運動はできないこととされています。また、選挙運動のための連呼行為をする者は、学校や病院、診療所などの周辺においては、静穏を保持するように努めなければならないこととされています。
※「選挙運動の期間」…選挙期日の公(告)示日の立候補届出が受理された時点から選挙期日の前日までの期間
A24.11月17日執行の兵庫県知事選挙にかかる選挙公報(紙)は、告示日(10月31日)以降できるだけ速やかに各世帯にお届けします(※)。
※公職選挙法第170条第1項の規定により、選挙公報は、市の選挙管理委員会が、当該選挙に係る選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日前2日までに配布することとされていますが、市・区選挙管理委員会では、この期限よりも早く各世帯に選挙公報を配布できるよう努めています。
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