• No : 516
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:24
  • 更新日時 : 2024/11/06 13:25
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【高齢期移行者医療】助成の内容や対象者を教えてください。

【高齢期移行者医療】助成の内容や対象者を教えてください。

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回答

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  • 健康保険証を使って医療機関などを受診したときの、医療費の一部または全部を、神戸市と兵庫県が助成する制度です。
  • 助成を受けるには申請が必要です。資格が認定された場合は、受給者証を交付します。
  • 受給者証を、医療機関などの窓口で提示することで、医療費が軽減されます。

助成対象者

次の1~4の条件すべてを満たす方が助成の対象となります。

  1. 神戸市内にお住まいの65歳~69歳の方であること
  2. いずれかの健康保険に加入していること(後期高齢者医療を除く)
  3. 本人および同じ世帯の世帯員全員について市民税が非課税であること
  4. 本人の公的年金等の収入金額と他の合計所得を加えた額が80万円以下(年額)であること

1~4に加えて、

「本人を含む世帯員全員の所得について所得が0円」であれば⇒区分Ⅰ

「1円以上の所得があるが、介護保険における要介護度2以上の認定を受けている」のであれば⇒区分Ⅱ

注意事項

  • 退職所得の分離課税は、所得判定の対象外です。
  • 公的年金等の収入金額とは、老齢・退職年金などの課税対象となる収入をいい、障害・遺族年金などの非課税となる収入は含まれません。

一部負担金

負担区分 負担割合 自己負担限度額(外来) 自己負担限度額(入院)
区分Ⅰ 2割 8,000円 15,000円
区分Ⅱ 2割 12,000円 35,400円

自己負担限度額を超える額(高額医療費)の支給

  • 受給者の方が、同一月に医療機関などに支払った医療費の合計額が、一部負担金(自己負担額)の表に記載された自己負担限度額の額を超える支払いをした場合、負担限度額を超える額を高額医療費として支給します。
  • 同一世帯に2人以上、高齢期移行者医療費助成の受給者がいる場合、その受給者全員が同一月に負担した入院および外来の医療費の合計額が、世帯の限度額(入院の限度額と同じ)を超える場合も、同様に高額医療費の対象となります。

お問い合わせ先

  • 各区役所保険年金医療課介護医療係
  • 北須磨支所保険年金医療課介護医療係

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