• No : 547
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:24
  • 更新日時 : 2025/04/23 10:46
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介護保険料の納付書の納期限が過ぎてしまいました。まだ使えますか。

介護保険料の納付書の納期限が過ぎてしまいました。まだ使えますか。

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回答

納期限が過ぎていても、「納付書」と「督促状」はそのままお使いいただけます。
お近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。

延滞金がかかるときは、後日「延滞金納付書」をお送りします。
※延滞金がかかるかどうかは、お支払日や介護保険料の金額により異なります。

なお、納付の確認には日数がかかるため、納期限を過ぎて介護保険料をお支払いいただいた場合は、納付済みにもかかわらず「督促状」や「催告書」が届くことがありますので、ご了承ください。
※お支払い済みの場合は、届いた「督促状」や「催告書」は破棄してください。


<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html