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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:25
  • 更新日時 : 2025/02/25 14:07
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海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?

海外に住んでいる(または住む予定の)日本人ですが、日本の選挙や国民審査に投票することはできますか?

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回答

 国外に住んでいる日本人の方が、国政選挙(衆議院議員および参議院議員の選挙)および最高裁判所裁判官の国民審査に投票するための制度として、在外選挙制度があります。
 在外選挙を行うには在外選挙人名簿に登録される必要があります。登録の申請方法には、以下の2つがあります。
1 出国前にお住まいの区の区役所(北神区役所を除く。)で申請する方法(出国時申請)
 ■登録資格
  以下のすべての要件を満たす必要があります。
  ①年齢満18歳以上であること
  ②日本国籍を有していること
  ③お住まいの区の選挙人名簿に登録されていること
   ※転出予定日までに登録される資格を有することとなる場合を含みます。
  ④在外選挙人名簿への登録時において、国外に住所を有すること
   ※出国時申請自体は、転出予定日までに行う必要があります。  
 ■申請書の提出
  国外への転出届を提出した後、転出予定日までに、申請者本人または申請者からの委任を受けた方が、直接、区役所(北神区役所を除く。)内の区選挙管理委員会の窓口で申請してください(郵送やインターネットによる申請はできません。)。
 ■申請時に持参するもの
  ア 申請者本人の本人確認書類
   (旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)
   ※旅券番号をお伺いするため、できるだけ旅券(パスポート)を持参してください。
  申請者から委任を受けた方(受任者)が窓口に来られる場合は、アに加えて以下のイ~エの書類も必要です。
  イ 在外選挙人名簿登録移転申請書 ※申請者本人の署名が必要です。
  ウ 申出書 ※申請者本人の署名が必要です。
  エ 受任者の本人確認書類
   (旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証など)

2 在外公館などで申請する方法(在外公館申請)
 ■登録資格
  年齢満18歳以上の日本国民で、お住まいの住所を管轄する領事官の区域内に引き続き3か月以上お住まいの方
 ■申請書の提出
  申請者本人または申請者の同居家族などが、直接、お住まいの住所を管轄する在外公館の受付時間内に在外公館に出向いて申請してください。
  ※一定の条件を満たす方は、申請書類を郵送または電子メールで送付し、ビデオ通話を通じた本人確認を行うことにより、在外公館に赴くことなく申請することができます(くわしくは、最寄りの在外公館にお問い合わせください。)。
 ■申請時に持参するもの
  ア 本人確認書類(パスポートなど)
  イ 領事官の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有することを証明する書類
  同居家族などが在外公館に出向かれる場合には、アおよびイに加えて以下のウ~オの書類も必要です。
  ウ 在外選挙人名簿登録申請書 ※申請者本人の署名が必要
  エ 申出書 ※申請者本人の署名が必要
  オ 同居家族などの旅券(パスポート) ※旅券(パスポート)以外の書類は不可

投票方法としては、以下の3つがあります。
 1 在外公館などにおいて投票する方法(在外公館投票)
 2 郵便などで投票する方法(郵便等投票)
 3 日本国内において投票する方法(海外在住で日本に住民票のない方が日本に一時帰国している間に投票する場合や、帰国後まだ選挙人名簿に登録されていない方が在外選挙人として投票する場合)
 くわしくは、最終住所地の(またはお住まいの)区の選挙管理委員会にお問い合わせください。
【公職選挙法第第30条の4、第30条の5、第30条の6、公職選挙法第49条の2】