• No : 6642
  • 公開日時 : 2025/02/06 10:55
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未提出の場合、罰則はありますか。

回答

各法令に罰則規定が定められています。
<保健師・助産師・看護師・准看護師の場合>
 保健師助産師看護師法第45条第2項により、50万円以下の罰金の規定があります。
<歯科衛生士の場合>
 歯科衛生士法第20条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。
<歯科技工士の場合>
 歯科技工士法第32条第1項により、30万円以下の罰金の規定があります。