働いていなくても保育園に子どもを預けることはできますか。
保育所に預けることができるのは、児童の保護者のいずれもが、次のいずれかの事由に該当するため、児童の保育ができない場合です。(同居の親族その他の人がその児童を保育できるときは除く)。
(1)(就労)保護者が就労している。(継続して月64時間以上)
(2)(妊娠・出産)母親が妊娠中であるか又は出産前後である。
(3)(疾病・障害)保護者が病気やけがであったり,心身に障がいがある。
(4)(介護・看護)保護者が親族の介護・看護をしている。(継続して月64時間以上)
(5)(災害復旧)保護者が災害,風水害,火災その他の災害の復旧にあたっている。
(6)(求職活動)保護者が求職活動中である。
(7)(就学)保護者が就学中である。(継続して月64時間以上)
(8)(その他)市長が前各項に類すると認める状態にあること。