• No : 7333
  • 公開日時 : 2025/02/14 20:08
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施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を受けて通園中で、引っ越しをしました。必要な手続きはありますか。

施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を受けて通園中で、引っ越しをしました。必要な手続きはありますか。
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回答

住民票地の異動のお手続きを行っていただければ、認定上の住所も自動的に変更となります。 
住所以外に変更がある場合は別途「施設等利用給付認定変更届」のご提出が必要です。 
神戸市外に転出された場合は、神戸市での認定を取り消しするため、「子育てのための施設等利用給付認定取消申出書(新認定用)」が必要です。また転出先の市で新たに認定の取得が必要となります。 
手続きについては、転出先の市へお問い合わせください。

・「施設等利用給付認定変更届」「子育てのための施設等利用給付認定取消申出書(新認定用)」は、こちらからダウンロードできます。 
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shisetutouriyokyuhu.html