急傾斜地崩壊危険区域の場所や禁止・制限行為を教えてください。
個々の土地が急傾斜地崩壊危険区域に指定されているかどうかについては、神戸市情報マップをご確認ください。
■制限行為(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 第7条)
急傾斜地崩壊危険区域内においては、次の各号に掲げる行為は、都道府県知事の許可を受けなければしてはならない。ただし、非常災害のために必要な応急措置として行う行為、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際、すでに着手している行為及び政令で定めるその他の行為についてはこの限りでない。
(1)水を放流し、または停滞させる行為その他水の浸透を助長する行為
(2)ため池、用水路その他の急傾斜地崩壊防止施設以外の施設または工作物の設置または改造
(3)のり切、切土、掘削または盛土
(4)立木竹の伐採
(5)木竹の滑下しまたは地引きによる搬出
(6)土石の採取または集積
(7)急傾斜地の崩壊を助長し、または誘発する恐れのある行為で政令で定めるもの
<問合せ先>
神戸市情報マップについて
建設局 防災課 電話:078-322-6283
急傾斜地崩壊危険区域、急傾斜地法について
兵庫県 神戸県民センター 神戸土木事務所 管理課
電話:(指定地 中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)078-737-2135
(指定地 東灘区、灘区、北区)078-737-2149