• No : 7389
  • 公開日時 : 2025/02/14 20:08
  • 更新日時 : 2025/02/14 21:47
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就労で教育・保育給付認定2号・3号/施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を取得しているが、育児休業に入ります。認定は継続されますか。

就労で教育・保育給付認定2号・3号/施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を取得しているが、育児休業に入ります。認定は継続されますか。

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回答

教育・保育給付認定2号・3号を「就労」で利用開始された方が、当該児童以外の育児休業に入った場合(当該施設の継続利用のみ)は、認定継続されます。 
育児休業中の転園はできません。 
ただし、保育必要量の認定は「保育短時間」となります。 
施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を「就労」で認定されている方が、当該児童以外の育児休業に入った場合も同様に認定継続されます。 
育児休業中の転園はできません。 
手続きについては、認定の種類によって必要書類・提出先が異なります。

【教育・保育給付認定の場合】 
提出先:施設のある区役所のこども福祉担当 
必要書類:育児休業を取得する方の「就労証明書」と「教育・保育給付認定変更認定申請書兼変更届」 
「教育・保育給付認定変更認定申請書兼変更届」はこちらをご確認ください。 
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/shinse.html#zaien

【施設等利用給付認定の場合】 
提出先:神戸市行政事務センター 
必要書類:育児休業を取得する方の「就労証明書」と「施設等利用給付認定変更届」 
「施設等利用給付認定変更届」はこちらをご確認ください。 
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shisetutouriyokyuhu.html
 

また、就労証明書はこちらをご確認ください。 
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html