就労で教育・保育給付認定2号・3号/施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を取得しているが、育児休業に入ります。認定は継続されますか。
教育・保育給付認定2号・3号を「就労」で利用開始された方が、当該児童以外の育児休業に入った場合(当該施設の継続利用のみ)は、認定継続されます。
育児休業中の転園はできません。
ただし、保育必要量の認定は「保育短時間」となります。
施設等利用給付認定2号・3号(新2号・新3号認定)を「就労」で認定されている方が、当該児童以外の育児休業に入った場合も同様に認定継続されます。
育児休業中の転園はできません。
手続きについては、認定の種類によって必要書類・提出先が異なります。
【教育・保育給付認定の場合】
提出先:施設のある区役所のこども福祉担当
必要書類:育児休業を取得する方の「就労証明書」と「教育・保育給付認定変更認定申請書兼変更届」
「教育・保育給付認定変更認定申請書兼変更届」はこちらをご確認ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/shinse.html#zaien
【施設等利用給付認定の場合】
提出先:神戸市行政事務センター
必要書類:育児休業を取得する方の「就労証明書」と「施設等利用給付認定変更届」
「施設等利用給付認定変更届」はこちらをご確認ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/shisetutouriyokyuhu.html
また、就労証明書はこちらをご確認ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/youshiki.html