• No : 7685
  • 公開日時 : 2025/03/04 11:20
  • 更新日時 : 2025/05/20 10:01
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【市税】市外に引っ越しました。税金をどのように納めればよいですか?

【市税】市外に引っ越しました。税金をどのように納めればよいですか?

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回答

納付書はそのまま利用できますので、納税方法をご確認のうえ、納付してください。
なお、市外にお引越しされても、市県民税・森林環境税は1月1日に神戸市在住の方、固定資産税・都市計画税は1月1日に当該不動産の所有者として登記されている方、軽自動車税(種別割)は4月1日に所有している方に課税されます。