【市税】市外に引っ越しました。税金をどのように納めればよいですか?
納付書はそのまま利用できますので、納税方法をご確認のうえ、納付してください。 なお、市外にお引越しされても、市県民税・森林環境税は1月1日に神戸市在住の方、固定資産税・都市計画税は1月1日に当該不動産の所有者として登記されている方、軽自動車税(種別割)は4月1日に所有している方に課税されます。