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  • 公開日時 : 2024/10/31 13:26
  • 更新日時 : 2026/09/30 17:30
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水道料金の納入通知書は納期限が過ぎても使用できますか?

水道料金の納入通知書は納期限が過ぎても使用できますか?

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回答

納入通知書1(裏の青いハガキタイプ)の納期限が過ぎ、入金が確認されなかった場合、
納期限後10日程度経過後に納入通知書2(督促・裏の赤いハガキ)を発送しています。
納入通知書2でお支払いください。

納入通知書2は、納付期限を過ぎた場合でも、しばらくの期間は収納用バーコードを有効にしていますので、
スマートフォン決済やコンビニエンスストアでご利用いただけます。
コンビニエンスストア等の店頭で読み取りができない場合は、金融機関や郵便局でお支払いいただくか、
納入通知書の再発行をご依頼ください。

重複して納付しないようご注意ください。
納入通知書2の納期限を過ぎますと遅延損害金が加算される場合があります。
 


<お問合せ先>
水道局お客さま受付センター
電話番号:078-797-5555
受付時間:9時~17時15分(土日祝日及び年末年始を除く)