• No : 839
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:26
  • 更新日時 : 2024/11/07 16:51
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飲用の井戸を設置した時の手続きを教えてください。

飲用の井戸を設置した時の手続きを教えてください。

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回答

井戸を掘削する場合は、掘削に関する制限等がないか、当該地域の関係団体等へご自身でご
確認ください。
井戸水を飲用に使用することは、衛生上のリスクが高く、健康被害が生じるおそれがありま
すので、できる限り避けてください。
やむを得ない事情により飲用に使用する場合は、下記の注意事項をご確認ください。

■個人で利用する場合
保健所における手続きは特に必要ありません。水質検査等を自ら実施し、自己責任で使用し
てください。

■工場、旅館業施設等における自家用水道施設として利用する場合
事前の手続が必要となります。予め各衛生監視事務所までお問合せください。

水質検査は、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼してください。
厚生労働省登録水質検査機関

<問合せ先>

衛生監視事務所のページ(生活衛生ダイヤル)