• No : 883
  • 公開日時 : 2024/10/31 13:26
  • 更新日時 : 2024/11/08 10:18
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市有地を買いたい場合・借りたい場合は、どうすればよいですか?

市有地を買いたい場合・借りたい場合は、どうすればよいですか?

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回答

 市有地を特定の方に売却・賃貸すること(「随意契約」と言います。)は、狭小地を隣接地の方へ売却・賃貸する場合や、公共事業に伴う代替地として売却する場合など特別な場合に限られており、一般的には競争入札で売却・賃貸します。
 行財政局資産活用課では市有地売却の一般競争入札や、市有地貸付の一般競争入札を定期的に実施しておりますが、資産活用課以外の部局が市有地の売却・貸付の入札を行う場合もあります。
 入札を実施する際には、広報紙KOBEや神戸市ホームページ内の「市有地売却・貸付関係」のページにてお知らせいたします。詳しくは、行財政局資産活用課(電話:078-322-5142)までお問い合わせください。



【関連リンク】
市有地売却
http://www.city.kobe.lg.jp/information/publicsell/sell/