• No : 8937
  • 公開日時 : 2025/05/12 14:45
  • 更新日時 : 2025/09/16 18:17
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歩道脇の草刈りは通行に支障がない場合は経過観察するとのことですが、通行に支障がある場合というのはどのような場合を言うのでしょうか。

歩道脇の草刈りは通行に支障がない場合は経過観察するとのことですが、通行に支障がある場合というのはどのような場合を言うのでしょうか。

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回答

例えば、通常の走行あるいは歩行に支障があるような路上の投棄物の放置状態や、樹木の張り出し、路面の穴ぼこなどです。
また、道路標識やガードレールの損傷などになります。