【日常生活用具】情報・通信支援補助用具について、パソコンやスマートフォン・タブレット本体は支給してもらえるか。
パソコンやスマートフォン・タブレット本体は支給することはできません。 なお、タブレット本体については「視覚障害者用拡大読書器」の種目にて支給可能です。 ただし、対象者の要件がございます。 対象者:視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者