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建物を建築する際に適用されるバリアフリー法の基準について教えてください。
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No : 908
公開日時 : 2024/10/31 13:26
更新日時 : 2024/11/08 11:24
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建物を建築する際に適用されるバリアフリー法の基準について教えてください。
建物を建築する際に適用されるバリアフリー法の基準について教えてください。
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回答
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)および、兵庫県「福祉のまちづくり条例」において建築物の用途及びその面積に応じてバリアフリー整備を義務付けています。
整備基準の内容についてはホームページをご覧頂くか、建築住宅局 建築指導部 建築安全課にお問合せください。
届出に関する内容についてはホームページをご覧頂くか、福祉局 障害福祉課にお問合せください。
<問合せ先>
・建築住宅局 建築指導部 建築安全課
電話:078-595-6561
・福祉局 障害福祉課
電話:078-322-6277
【関連リンク】
バリアフリー法の認定申請等
https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/barrierfree.html