第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域では敷地面積の最低限度を100㎡に指定している地域があります。 また、地区計画やまちづくり協定などで敷地面積の最低限度を定めている地域もあります。 神戸市HPの「神戸市情報マップ」から「都市計画・まちづくり」>「用途地域」もしくは「地区計画・建築協定など」のマップを選択し、指定内容をご確認ください。 ・神戸市情報マップ ・地区計画 ・まちづ... 詳細表示
建築物を建築する場合、床面積の合計が10平米以内の増築であれば、確認申請は不要でしょうか。
防火地域及び準防火地域以外の区域で、既存建築物に床面積の合計が10平米以内の増築を行う場合については、確認申請は不要です。 なお、防火地域及び準防火地域内では10平米以内の増築であっても確認申請が必要ですのでご注意ください。 【関連リンク】確認申請の手続きhttps://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyo... 詳細表示
斜線制限(絶対高さ制限、道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限)について教えてください。
用途地域を都市局都市計画課でお調べのうえ、下記URLより斜線制限の内容をご確認ください。 https://www.city.kobe.lg.jp/documents/4878/takasaseigen20230529.pdf 詳細表示
確認申請書には正本と副本があり、正本は建築確認を行った機関、副本は建築主(確認申請者)が持っているものです。正本については下記のとおり確認申請書を提出した機関にお問い合わせください。・確認申請書が神戸市に提出されたもの公文書公開請求により閲覧ができます。ただし建築確認申請書の保存期間は15年のため、保存期間が経過したものについては閲覧できません。・確認申請書が民間の指定確認検査機関に提出され... 詳細表示
擁壁は根拠となる法令により窓口が異なります。それぞれの関連ページをご確認ください。 〇都市計画法による開発許可 窓口:都市局都市計画課(三宮国際ビル6階) 関連ページ:開発許可制度の趣旨・定義 〇宅地造成等規制法による許可 窓口:建設局防災課(市役所4号館6階) 関連ページ:宅地造成等規制法の概要 〇建築基準法による確認 窓口:建築住宅局建築指導部建築調整課(三宮国際ビル5階) 関連ペー... 詳細表示
Q1. 再発行はできますか。 A1. 建築物の確認済証・検査済証の再発行はできません。 建築確認の履歴の確認や確認・検査済証番号・日付が記載された「台帳記載事項証明書」の発行は建築調整課の概要書閲覧窓口(①番窓口)でできます。 Q2. 発行されているか(建築確認・完了検査が行われているかどうか)教えてください。 A2. 建築住宅局建築調整課①番窓口でお調べください。 お越しいただく際、建物... 詳細表示
Q1. 建築計画概要書原本証明書・台帳記載事項証明書は、どこで閲覧・取得できますか。 A1. 建築住宅局建築調整課①番窓口で閲覧・取得できます。 場所は三宮国際ビル5階(神戸市中央区浜辺通2-1-30)です。 Q2. 閲覧・取得申請窓口の受付時間を教えてください。 A2. 平日の8時45分~11時55分、12時55分~17時30分です。 検索に時間がかかる場合もありますので、余裕をもってお... 詳細表示
Q1. どのようなもので、どのような内容が記載されていますか。 A1. 神戸市では建築確認等に関する情報を管理する建築確認台帳を整備しており、台帳に記載されている事項の一部を「台帳記載事項証明書」として発行しています。 台帳記載事項証明書には、下記の内容が記載されています。 1.確認済証の交付年月日・交付番号、確認を行った検査機関 2.検査済証の交付年月日・交付番号、検査を行った検査機関 3... 詳細表示
建築確認申請とは、建物を建築する際、その計画が建築基準法や関係法令に合っているか、工事の着手前に建築主事などの資格を有する者の審査をうけるための手続きです。民間の指定確認検査機関へ申請することもできます。 詳細表示
条例により、文教上好ましくない用途の建築を制限している地区です。(例:キャバレー、ホテル、劇場、遊技場など)特別用途地区として指定しています。住宅系の用途の建築物に制限はありません。詳しくは、文教地区のホームページをご覧ください。 特別用途地区「文教地区」 文教地区に入っているかどうかは、神戸市情報マップで確認できます。次の神戸市ホームページ内リンク先をご確認ください。 都市計画情報(... 詳細表示
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