敷地が建築基準法上の道路に2m以上接していれば建築は可能です。ただし、再建築の際には、現行の法規定(用途地域、高さ制限、建蔽率、容積率など)に適合する建築物とする必要があります。なお、建物用途・規模によっては道路に対して敷地が4m又は6m以上接する必要があります。【関連リンク】法令制限を調べましょうhttps://www.city.kobe.lg.jp/a81042/kurashi/suma... 詳細表示
第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域では敷地面積の最低限度を100㎡に指定している地域があります。 また、地区計画やまちづくり協定などで敷地面積の最低限度を定めている地域もあります。 神戸市HPの「神戸市情報マップ」から「都市計画・まちづくり」>「用途地域」もしくは「地区計画・建築協定など」のマップを選択し、指定内容をご確認ください。 ・神戸市情報マップ ・地区計画 ・まちづ... 詳細表示
都市局 都市計画課において敷地の用途地域等を調べていただき、なるべく具体的な図面等の資料をお持ちになって、建築住宅局 建築指導部 建築安全課までご相談ください。なお、現在インターネットを通じて、神戸市の都市計画情報等(用途地域・高度地区、容積率、建ぺい率)の概要を確認できるサービスを行っております。(https://www2.wagmap.jp/kobe/Portal)ただし、上記神戸市ホー... 詳細表示
確認申請書には正本と副本があり、正本は建築確認を行った機関、副本は建築主(確認申請者)が持っているものです。正本については下記のとおり確認申請書を提出した機関にお問い合わせください。・確認申請書が神戸市に提出されたもの公文書公開請求により閲覧ができます。ただし建築確認申請書の保存期間は15年のため、保存期間が経過したものについては閲覧できません。・確認申請書が民間の指定確認検査機関に提出され... 詳細表示
要支援・要介護と認定された方が、現に居住している住居に対して、20万円の範囲内の小規模な改修工事(手すりの取付けや段差の解消など)を行う場合、介護保険から住宅改修費の支給が受けられます。詳しくは市のHPをご確認ください。また「住宅改修助成事業」という、住宅改修と一体で利用できる制度もあります。この制度は、要介護認定をお持ちの方だけではなく、身体障害者手帳をお持ちの方もご利用になれます。それぞ... 詳細表示
Q1. 建築計画概要書原本証明書・台帳記載事項証明書は、どこで閲覧・取得できますか。 A1. 建築住宅局建築調整課①番窓口で閲覧・取得できます。 場所は三宮国際ビル5階(神戸市中央区浜辺通2-1-30)です。 Q2. 閲覧・取得申請窓口の受付時間を教えてください。 A2. 平日の8時45分~11時55分、12時55分~17時30分です。 検索に時間がかかる場合もありますので、余裕をもってお... 詳細表示
斜面地(がけ地)に建物を建築する場合の規制や、関連する条例はありますか?
建築物の規制については、「神戸市建築物の安全性の確保等に関する条例第20条」(いわゆる「がけ条例」)がありますので、詳しくは下記担当課へお問合せください。 なお、”よくある質問集(斜面地等に建築する場合)”を神戸市HPに載せていますので、ご確認ください。<問合せ先>... 詳細表示
建築物を建築する場合、床面積の合計が10平米以内の増築であれば、確認申請は不要でしょうか。
防火地域及び準防火地域以外の区域で、既存建築物に床面積の合計が10平米以内の増築を行う場合については、確認申請は不要です。 なお、防火地域及び準防火地域内では10平米以内の増築であっても確認申請が必要ですのでご注意ください。 【関連リンク】確認申請の手続きhttps://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyo... 詳細表示
建築確認申請とは、建物を建築する際、その計画が建築基準法や関係法令に合っているか、工事の着手前に建築主事などの資格を有する者の審査をうけるための手続きです。民間の指定確認検査機関へ申請することもできます。 詳細表示
不特定多数の人が利用する一定規模以上の建築物(特殊建築物等)については、平成17年6月1日以降に提出された定期報告の概要書を閲覧することが出来ます。 安全対策課窓口⑫(三宮国際ビル5階(神戸市中央区浜辺通2-1-30))にて申請してください。 なお、申請の際には、建物を特定するために建物所在地、用途及び建物名称についての情報が必要です。 【関連リンク】定期報告制度(建築物・指定建築設備... 詳細表示
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