• No : 9418
  • 公開日時 : 2025/06/16 14:42
  • 更新日時 : 2025/06/18 11:02
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氏(名)の漢字が「●●」だが「〇〇」という振り仮名で届け出ることはできますか。

氏(名)の漢字が「●●」だが「〇〇」という振り仮名で届け出ることはできますか。

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回答

社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方など、社会通念上相当とはいえないものは認められません。
どの振り仮名であれば認められるか等、具体的なことをお知りになりたい場合は、最寄りの役所、神戸市であれば各区役所・支所・出張所の窓口までご相談ください。

具体例については、「届出することができないフリガナはありますか。」をご確認ください。