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  • No : 12746
  • 公開日時 : 2025/07/09 16:35
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生産緑地を貸借・売買したい。

生産緑地を貸借・売買したい。

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回答

生産緑地の貸借や売買をすることは可能ですが、貸借・売買後も引き続き農地等として管理することが義務付けられます。
生産緑地の貸借や売買をする際は、農地法や公有地の拡大の推進に関する法律、相続税の納税猶予制度などに関する手続きが必要になる場合がありますので、農業委員会事務局や行財政局資産活用課、税務署などにお問い合わせください(都市計画課での手続きは不要です)。

生産緑地の解除(生産緑地地区の行為の制限の解除)については、リンク先のページでご確認ください。
※その他にご不明な点などありましたら、下の問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ先】
神戸市都市局都市計画課
〒651-0083
神戸市中央区浜辺通2-1-30 三宮国際ビル6階
電話:078-595-6701
FAX:078-595-6802

【問い合わせ時の注意事項】
・お電話で個人情報を含むような個別具体の相談はできません。個別具体の相談の場合は、本人確認書類(代理人の場合は委任状と代理人の本人確認書類)を持って、来庁してください。
・来庁する場合は、事前にご連絡ください。

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