住民登録の世帯によらず、同居している方は全て同一生計として審査します。祖父母(または他の親族など)も含めて記入してください。
例外的に「電気やガスのメーターが別々である」あるいは「玄関が別々の二世帯住宅である」場合は、別生計とみなしますので、そのことが確認できる書類(間取り図やそれぞれの世帯宛の電気やガスの請求書のコピーなど)を提出してください。
区役所・学校で登録されている「保護者」を申請者として記入してください。基本的に、保護者(父母または未成年後見人)のうち住民登録上世帯主となっている方がいればその方を、世帯主でない場合はこどもの戸籍の筆頭者となっている方を区役所・学校で「保護者」として登録しています。詳しくは区役所市民課へお尋ねください。
親権のある方または未成年後見人が保護者(申請者)であり、保護者から申請していただくのが原則です。子どもに親がいれば、別居していてもその方が申請者となりますので、祖父母が申請者となることはできません。
親権のある方または未成年後見人が保護者(申請者)であり、保護者から申請していただくのが原則です。両親が亡くなっているなど子どもの親権者がいない場合、祖父母が未成年後見人となっていれば、祖父母は申請者となることができます。
単身赴任の方や仕送りをしている方については、同一生計となります。申請書に記入してください。所得が基準額以下である要件で申請する場合は、18歳以上の方については所得証明書の提出が必要です。
はい。必要です。
世帯ごとでの申請ですので、1枚のみご提出ください。
対象となるこどもの所在地を記入してください。
「③児童生徒および同一生計の方」の欄は、現在の状況を記入すればいいですか。
現在の状況を書いてください。
離婚前提の別居中です。「③児童生徒および同一生計の方」の欄に相手の名前の記入は必要ですか。
離婚調停をされている場合は、夫婦別世帯としてみなすことができます。裁判所から送られてくる「調停に関する通知」と「申立書」を提出してください。「申立書」には調停を開始した日付と夫婦別生計であることを記入してください。
締切を過ぎた場合は審査できません。
締め切りを過ぎた場合でも、入学後に2025年度(令和7年度)の就学援助を申請し、年度当初から認定となった場合に限り、最初の就学援助費の支給日(7月末以降)に学用品費等と合わせて支給します。
コピーでかまいません。ただし、記載内容が不鮮明で確認できない場合、原本の提出をお願いすることがあります。
退職が確認できる書類として、ご本人の名前と退職年月日が記載されているものを添付してください。例えば「雇用保険受給資格者証」や、お勤め先より渡された「退職証明書」や「離職票」などがあります。
「変更届」をご提出ください。18歳以上の世帯員が増えた場合は、所得証明書もご提出ください。
振込口座はどなたの名義でも指定できます。
「変更届」をご提出ください。ただし、振込先の変更ができる期間が限られていますので、ご希望に添えない場合もあります。
各コードがわからない場合は空欄で問題ありませんが、金融機関名や支店名の記入を間違えてしまうと援助費の支払いができなくなりますので、預金通帳等をよくご確認のうえ記入してください。
就学援助(新入学児童生徒学用品費)の入学前支給について
https://www.city.kobe.lg.jp/a80876/kosodate/shien/scholarship/enter/pre-entrance.html